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群馬障害年金相談センター

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一般雇用(短時間)で働きながら、注意欠陥多動性障害(ADHD)で障害基礎年金2級が受給できたケース

相談者:女性(20 代/パート)
傷病名: 注意欠陥多動性障害(ADHD)
決定した年金の種類と等級: 障害基礎年金2 級
認定日請求にて遡及分約143万円、年間約78 万円を受給できたケース

相談時の相談者様の状況

病気のため、仕事や日常生活に困難があり、障害年金の受給を考えました。自分で進めるのは無理だと思い、当センターにお問合せをいただきました。

小さな頃から落ち着きがなく、忘れ物も多く衝動的に興奮してしまうなどの症状があったそうです。大学に進学し、アルバイトを始めるも同じことを何回教えてもらっても覚えられず、注意されても同じミスを繰り返し、周囲とのコミュニケーションを上手く取ることが出来なかったので、病院に行ったところADHDと診断されたとのお話でした。

今回の請求のポイント

初診から同じ病院に通っている場合は、初診証明である「受診状況等証明書」の添付は必要ありませんので、スムーズに申請をすることが出来ました。

就労していることで不支給になるのでは?とご本人は心配されていましたが、診断書に就労状況(仕事の内容、職場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等)を記載してもらえるよう、診断書作成依頼の際に提出する資料を作成しました。

相談から請求までのサポート

注意欠陥多動障害(ADHD)の症状によって、日常生活で困っていること、就労状況などをまとめた資料を作成し主治医へ診断書の作成依頼をしました。また、病歴就労状況等申立書においても、出生から現在までの症状を詳しくお聴きし、作成いたしました。

結果

注意欠陥多動性障害(ADHD)で障害基礎年金2級が決定、認定日請求にて遡及分143万円、年間約78万円を受給できました。

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