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群馬障害年金相談センター

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注意欠陥多動障害(ADHD)で障害基礎年金2級が決定、認定日請求にて遡及分78万円、年間約78万円を受給できたケース

相談者:女性(40 代/無職)
傷病名: 注意欠陥多動障害(ADHD)
決定した年金の種類と等級: 障害基礎年金2 級
認定日請求にて遡及分約 78万円、年間約78 万円を受給できたケース

相談時の相談者様の状況

不眠症状が出現し、医療機関を受診しました。不眠症と診断され服薬していましたが、以前から、時間が守れない、片づけや身の回りのことが出来ないなどの症状があったため、別の医療機関を受診したところ、注意欠陥多動障害(ADHD)と診断されました。自分では申請が難しいと思い、相談に来られました。

今回の請求のポイント

相談者様は、家庭の事情により一人暮らしでした。精神の障害に係る等級判定ガイドラインによりますと、「独居であっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合は、それらの支援の状況を踏まえて、2級の可能性を検討する」とされています。

今回のケースでは、独居の理由や、その時期を病歴就労状況等申立書で主張すること、また、注意欠陥多動障害(ADHD)の症状で、日常生活が不自由になっていることを診断書に反映してもらえるよう依頼する必要がありました。

相談から請求までのサポート

注意欠陥多動障害(ADHD)の症状によって、日常生活で困っていること、独居の理由、福祉サービスの利用について、まとめた資料を作成し主治医へ診断書の作成依頼をしました。また、病歴就労状況等申立書においても、出生から現在までの症状を詳しくお聴きし、作成いたしました。

結果

注意欠陥多動障害(ADHD)で障害基礎年金2級が決定、認定日請求にて遡及分78万円、年間約78万円を受給できました。

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