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精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で
障害年金の受給をお考えの方はいらっしゃいませんか?

 

実は!精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は
障害年金を受給できる可能性が十分にあるんです!

以下は当事務所で「精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方」の受給事例です。

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その他の事例はコチラをご覧ください

当事務所では精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方々が障害年金を受給していただけるようにスタートからゴールまで全力でサポートしております。
精神障害者保健福祉手帳をお持ちで障害年金を受給したい方は無料相談をさせていただきますので、ぜひお問い合わせください!

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以下は精神障害者保健福祉手帳の概要です。

①精神障害者保健福祉手帳とは

精神障害者保健福祉手帳とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に規定された精神障害者に対する手帳制度です。「障害者手帳」という場合、この手帳のことを指していることが一般的です。一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。

精神障害者保健福祉手帳の対象となる人は、次の精神疾患による初診から6ヶ月以上経過している人になります。

・統合失調症
・うつ病、そううつ病などの気分障害
・非定型精神病
・てんかん
・中毒精神病(薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症、産業化合物)
・高次脳機能障害
・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
・その他の精神疾患(ストレス関連障害等)

ただし、知的障害があっても、上記の精神疾患がない場合は、療育手帳制度の対象であるため、精神障害者保健福祉手帳の対象にはなりません(知的障害と精神疾患の両方がある場合は、両方の手帳を受けることができます)。

精神障害者保健福祉手帳は、障害の程度により1級から3級までの等級があります。

1級:日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級:日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級:日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

 

②精神障害者保健福祉手帳のメリット

精神障害者保健福祉手帳を持っていると、次のような福祉サービスを受けることができます。
等級や精神障害者保健福祉手帳を発行する自治体によって内容が異なるものもあります。

全国一律でおこなわれているもの

・公共料金等の割引
・NHK受信料の減免
・税金の控除・減免
・所得税の控除(1級は所得税法上の特別障害者となり、控除額が加算されます)
・住民税の控除
・相続税の控除
・贈与税の非課税(1級所持者は6000万円まで)
・障害者控除
・配偶者控除及び扶養控除(1級のみ)
・自動車税・自動車取得税の軽減(1級のみ)
・個人事業税減免
・生活福祉資金の貸付
・預金利子所得等への非課税適用(マル優・要申請)
・日本国債や地方債等の利子非課税制度(特別マル優・要申請)
・生活保護障害者加算(2級以上)
・NTT番号案内料金の免除(要申請)
・駐車禁止除外指定車標章の交付(1級のみ・要申請)
・精神障害者保健福祉手帳所持者を事業者が雇用した際の、障害者雇用率へのカウント
・障害者職場適応訓練の実施

自治体や事業者ごとにおこわなれているもの

・鉄道(JR以外)、バス、タクシー等の運賃割引
・携帯電話料金の割引
・上下水道料金の割引
・心身障害者医療費助成
・公共施設の入場料等の割引
・福祉手当
・通所交通費の助成
・軽自動車税の減免
・公営住宅の優先入居
・映画館や劇場の入場料金割引
・テーマパークや遊園地の利用料金割引

 

③精神障害者保健福祉手帳の申請について

精神障害者保健福祉手帳の申請は、市町村の担当窓口でおこないます。

精神障害者保健福祉手帳を申請するときに必要なものは以下のものになります。

・申請書
・診断書又は、精神障害による障害年金を受給している場合は、その証書等の写し
 ※診断書は、精神障害の初診日から6か月以上経ってから、精神保健指定医(又は精神障害の診断又は治療に従事する医師)が記載したもの。 (てんかん、発達障害、高次脳機能障害等について、精神科以外の科で診療を受けている場合は、それぞれの専門の医師が記載したもの。)
・本人の写真

精神障害者保健福祉手帳の申請は、本人以外の、家族や医療機関関係者等が代理でおこなうことも可能です。
精神障害者保健福祉手帳を申請すると、各都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センター(又は精神医療センター)で審査がおこなわれます。
(なお、年金証書等の写しが添付されている場合、必ず精神障害者保健福祉手帳は交付されます。)

精神障害者保健福祉手帳の有効期限は、身体障害者手帳・療育手帳と異なり、交付日から2年が経過する日の属する月の末日となっています。
2年ごとに、医師の診断書とともに、更新の手続きをします。申請した人が障害等級に規定された精神障害の状態にあるかについて、能力障害、機能障害、精神疾患などの状態を各都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センター(又は精神医療センター)が判断し、手帳の交付や等級を決定し、都道府県知事の認定を受けることになります。

 

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