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群馬障害年金相談センター

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脳出血で障害厚生年金2級が決定、年間約142万円を受給できたケース

相談者:女性(50 代/事務パート)
傷病名: 脳出血(左被殻出血)
決定した年金の種類と等級: 障害厚生年金2 級
年間約142 万円を受給できたケース

相談時の相談者様の状況

職場で右片麻痺を発症し、医療機関へ救急搬送されました。手足のリハビリ、言語療法を毎日行っていましたが、手足は思うように回復しませんでした。日常生活は家族の介助がないと送れません。ご自身で診断書を取得されましたが、症状が診断書に反映されておらず、相談に来られました。

今回の請求のポイント

脳出血による肢体障害の認定基準は以下のとおりです。

1級・・・1.一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの

     2.四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

2級・・・1.一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの

     2.四肢に機能障害を残すもの

3級・・・一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

また、『肢体の機能の障害が両上肢、一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び脊柱の範囲内に限られている場合には、それぞれの認定基準と認定要領によって認定すること』、『手指の機能と上肢の機能とは、切り離して評価することなく、手指の機能は、上肢の機能の一部として取り扱う』とされております。

今回のケースでは、相談者様は右半身に相当程度の機能障害がありましたので、実際の症状を診断書に反映してもらうよう、主治医へ診断書作成依頼をする必要がありました。

相談から請求までのサポート

日常生活動作での機能障害について詳しくお聴きした資料を作成し、主治医へ再度診断書訂正依頼をいたしました。併せて発病から現在までの病歴、治療の経過、日常生活の状況を病歴就労状況等申立書に記載しました。

結果

脳出血で障害厚生年金2級が決定、年間約142万円を受給できました。

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