左人工股関節置換術後、左変形性股関節症で障害厚生年金3級が決定、年間約58万円を受給できたケース
相談者:女性(50 代/会社員)
傷病名: 左人工股関節置換術後、左変形性股関節症
決定した年金の種類と等級: 障害厚生年金3 級
年間約58万円を受給できたケース
相談時の相談者様の状況
生後、先天性股関節脱臼を指摘され、治療し、その後症状が改善しました。
社会人になってから、左足股関節に痛みが出現したため、医療機関を受診しました。変形性股関節症と診断され、人工関節置換術を行い、術後は歩行訓練のリハビリを受けていました。
人工関節置換術を行った当時、自分で請求しようとしましたが、手続きの複雑さから諦めてしまいました。十数年経った後、身内から勧められ、相談に来られました。
今回の請求のポイント
一下肢の三大関節中、一関節以上に人工関節を挿入置換した場合は、原則として障害等級3級に認定されます。
初診日が幼少期の頃と判断されてしまうと、障害基礎年金での請求となり、障害等級2級以上でないと受給ができません。厚生年金期間中の初診日で請求しないと受給が難しいことから、社会的治癒を主張しなければなりません。
また、当時の初診日を証明できるものが残っていませんでしたので、このまま進めると、初診日不明で却下になってしまいます。このため、初診日を客観的に証明できるものを取得しなければなりません。
相談から請求までのサポート
先天性股関節症の方は20歳前傷病による「障害基礎年金」での請求になってしまう可能性があるため、慎重に進めました。
初診日が約30年前のため、当時のカルテがありませんでした。そのため、今まで受診していた医療機関等に問い合わせをした結果、身体障害者手帳の診断書の写しを取得することができました。
病歴就労状況等申立書の作成にあたっては、社会的治癒を援用して記載しました。
結果
左人工股関節置換術後、左変形性股関節症で障害厚生年金3級が決定、年間約58万円を受給できました。