前橋市を中心に高崎市・太田市を群馬県全域をサポート!

群馬障害年金相談センター

運営:諏訪間労務管理事務所 群馬県庁、前橋市役所から徒歩5分

お問い合わせはこちら

027-223-6969

お電話受付:平日 9:00 ~ 18:00 ※土日祝応相談

障害手当金とは

質問

障害認定日に障害の状態・程度が、障害基礎年金の1級にも2級にも障害厚生年金の3級にも該当しない場合には、何も受給できないのでしょうか?

 

答え

初診日に厚生年金に加入していた場合は、障害手当金を受給できる場合があります。

障害手当金とは、障害厚生年金3級に達しない、いわば4級といえる障害の場合に、年金ではなく一時金として支給されるものです。

その額は、報酬比例の年金額(3級障害厚生年金)の2年分で、最低保障額は現在約115万円(3級障害厚生年金の最低保障額の2年分に近い金額です。)

初診日から5年以内に障害が「治った」場合(症状固定)に、その治った(症状固定)日から5年以内に請求した場合にだけ支給されます。

障害年金 無料相談会 無料訪問サービス実施中 無料相談受付中 お客様の声

障害年金の無料相談はこちら障害年金の無料相談はこちら

お問い合わせはこちら

027-223-6969

お電話受付:平日 9:00 ~ 18:00 ※土日祝応相談

ご相談のご予約

平日 9:00 ~ 18:00

※土日祝応相談

027-223-6969

メールは24時間受付中

お問い合わせ 簡易受給診断 アクセス