前橋市を中心に高崎市・太田市を群馬県全域をサポート!

群馬障害年金相談センター

運営:諏訪間労務管理事務所 群馬県庁、前橋市役所から徒歩5分

お問い合わせはこちら

027-223-6969

お電話受付:平日 9:00 ~ 18:00 ※土日祝応相談

突発性難聴による障害年金の受給は可能でしょうか?

ご質問

突発性難聴になり感音難聴と診断され、難聴 画像以来時々めまいが起こるたびに通院をしています。

聞こえのレベルはほとんど変わっていませんが、この難聴による障害年金の受給は可能でしょうか?

上記疾病により障害者手帳3級を保持しています

取得したのは前ですが、最近障害年金のことを知り、受給資格の有無について相談させて頂きます。

 

先天性ですが診断を受けた時期を考えると20歳前障害年金には該当しないと思いますがいかがでしょうか?

 

答え

障害年金は障害のある方であれば一定の支給要件(初診日要件、保険料納付要件、障害認定日要件)をクリアした方であれば、どなたでも受給の可能性があります。

しかし、おひとりおひとりの症状は様々ですので、一概に受給できる、できないとお伝えすることは難しいです。

また障害年金は障害の原因となる病名ではなく、その方の症状で認定の審査が行われます。

 
なお、障害年金の受給の可能性として一般的な目安としては以下の通りとなっています。

・1級はほぼ寝たきりの状態で、入院中や自宅の部屋から出ること
 できないような状態で常に誰かの介助が必要になる。
・2級は働くことができず、外出もままならないような状態で誰かの介助が必要になる。
・3級は短時間の勤務がかろうじてできる程度で、日常生活に不自由を感じる。

上記の内容はあくまでも目安となりますが、メールの内容だけで検討すると、もしお仕事に支障があり、勤務が制限されている状態であるとするならば3級に該当する可能性があるかもしれませんが、いかがでしょうか

また、そのご病気で初めて病院にを受診されたのが20歳を過ぎているのであれば、20歳前障害年金には該当致しません。

片耳難聴でも障害年金はもらえるか?

両耳が難聴でないと障害年金は受給できません。片耳難聴の場合は、障害手当金でしたら受給することが可能です。

詳しくは当センターにご相談ください。

 

障害年金 無料相談会 無料訪問サービス実施中 無料相談受付中 お客様の声

障害年金の無料相談はこちら障害年金の無料相談はこちら

お問い合わせはこちら

027-223-6969

お電話受付:平日 9:00 ~ 18:00 ※土日祝応相談

ご相談のご予約

平日 9:00 ~ 18:00

※土日祝応相談

027-223-6969

メールは24時間受付中

お問い合わせ アクセス