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群馬障害年金相談センター

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事後重症とは?

質問

障害認定日に障害の状態・程度が軽かった場合、もう障害年金は受けられないのでしょうか?

 

答え

障害年金の請求は、障害認定日の障害状態で請求することが基本ですが、障害認定日における障害の状態・程度が、障害等級表に定める障害に該当しなかったものの、障害認定日以後に該当した場合は、その時点で請求することができます。これを事後重症による請求といいます。65歳に達する日の前日まで、請求することができます。

現在の障害の状態・程度を表す診断書が1通必要となります。

事後重症の場合は、請求月の翌月から年金が支給されます。

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