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群馬障害年金相談センター

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糖尿病・1型糖尿病で障害年金の認定基準は?もらえない人の特徴も解説!

質問

私はⅠ型糖尿病を発症し、糖尿病インシュリン治療を続けてまいりましたが、

平成28年6月の法令改正のⅠ型糖尿病であって、業務に一部制限が掛かる場合、障害年金を支給されるといった情報がありました。

まだ、会社から給与を貰う現役世代ですが、所定の申請を行えば、障害年金を貰うことができるのでしょうか

それとも、年金なので65歳を過ぎてからでないと支給されないのでしょうか?

 

答え

障害年金は老齢年金とは異なり、20歳から65歳の現役世代の方であっても怪我や病気が原因により障害を抱えた方であればどなたでも受給の可能性がある年金制度です。

ですから、お仕事をされながら受給している方も多くいらっしゃいます。
 
ただ、お仕事をされながらの受給となりますと障害によってお仕事に何かしらの支障があることが前提となりますが、現在の勤務状況はいかがでしょうか?
 
また、障害年金を受給するためにはいくつか条件(初診日要件、保険料納付要件、障害認定日要件)がございます。

申請にあたり、ご自身が条件をクリアしているかどうかを確認する必要がございます。
 
糖尿病について、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖コントロールが困難な方の場合、
下記のいずれかの条件下で3級認定※となります。

※障害年金3級は障害厚生年金の場合のみ認定されます。まずはご自身の年金の種類をご確認ください。

糖尿病の認定基準 

1.90日以上のインスリン治療を行っている方

2.次のいずれかに該当すること
(1)内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時または随時の血清Cペプチド値が、
    0.3ng/ml未満を示すもの
(2)意識障害により自己回復ができない/重症低血糖の所見が平均して、
    月1回以上あるもの
(3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス または、
     高血糖高浸透圧症候群による入院歴が1回以上あるもの

3.一般状態区分表の(イ)または(ウ)※に該当すること
※(イ)軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、
    軽労働や座業はできるもの( 例えば、軽い家事、事務など
    (ウ)歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、
    軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

なお、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によってはさらに上位等級に認定される可能性があります。

障害基礎年金の場合

初診日(※)において、自営業・学生・無職・主婦(夫)などの国民年金加入中の方と20歳前であった方が対象となる年金です。

障害厚生年金の場合

初診日(※)において、会社員・会社役員・公務員などの厚生年金加入中であった方が対象となる年金です。
※初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、最初に医療機関を受診した日です。

障害基礎年金は障害の状態に応じて1級・2級の2段階、障害厚生年金は1級から3級までの3段階があります。

障害年金の受給については社労士にご相談ください

障害年金は非常に難しい制度であり、かつ複雑な書類が多いため個人での申請は非常に難しく感じられる方が圧倒的に多いのが現状です。

申請のために費やす労力や時間が膨大になり、受給の可能性があるのにもかかわらず、途中で申請を諦めたりしまってはもったいないことです。

さらには、情報が足りなかったがために大変な思いをされて申請しても不支給決定となってしまうことも非常に残念です。

当センターでは障害年金を専門と社会保険労務士がご相談に対応致しますので、上記条件を満たした場合はお問い合わせください。

おひとりおひとり、その方の症状や状況は異なりますので詳細をお聞かせいただければと思います。

よろしくお願い致します。

障害年金についてのご相談の流れはこちらから

 

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