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群馬障害年金相談センター

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障害認定日の遡及請求とは?

質問

障害年金の制度を知らず、障害認定日の後もこれまで請求してきませんでした。障害認定日から今までの間の分は、もう受給できないのでしょうか?

答え

障害認定日に障害の程度が該当していたにもかかわらず、障害年金の制度を知らずに請求をしなかった場合は、遡って5年分まで年金を請求することができます。これを障害認定日の遡及請求といいます。

障害認定日まで遡るのですから、障害認定日の障害の状態・程度を表す診断書と現在の診断書2通が必要となります。

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